産廃処理とマニュフェスト
2008年 02月 06日
犯人を見つけることは難しいが、今後の防止対策を勉強しなければと思い、昨日「県東部健康福祉センター 廃棄物課」に出かけた。
産業廃棄物の処理については、法律で県が管轄しているからだ。
産業廃棄物とは、「事業活動の結果、排出された廃棄物」だ。例えば製紙工場で出されたペーパースラッジはもちろん産廃だ。
また、個人の家屋を解体した場合、自分で解体して、毎日少しずつ市のクリーンセンターに可燃ごみ、不燃ごみ、資源ごみなどに分別して持ち込めば、これは一般廃棄物であり市町村が処理する。
しかし、解体処理を業者に依頼すると、業者が事業として行った結果排出された廃棄物=産廃となる。
なかなか複雑だ。
県では、この畳の量(75枚)からして、おそらく産廃で、許可を得ていない処理業者、もしくはその下請け業者が不法投棄した可能性が高いとのことだ。
静岡県作成パンフより(クリックし大きくしてご覧下さい)
現在の法律では、マニュフェスト=産業廃棄物処理票により、産廃は排出事業者から出て、最終処分(埋立てなど)まで、誰がどのように運搬、処理したかが把握できるようになっている。 途中で不法投棄などが発生すれば、排出事業者の責任までもが問われる。
これに関連する産廃処理業者も同様なので、許可を受けた業者であれば、不法投棄は大きなリスクにもなり、ほぼ防げているそうだ。
しかし問題は、もぐりの解体業者や産廃業者だ。
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に加え、「建設リサイクル法」でも届出が必要だが、一般家屋の解体処理を「安くしとくよ。一式○○円でやるよ」と安く請け負うようなところが危ない。
この場合は、解体業者や産廃業者が「排出事業者」に相当し、マニュフェストを発行しなければならないが、そんなことおかまいなしで、直接不法投棄したり、下請けに流すので、そこでも不法投棄が起こりやすい。
だが一般市民が処理を頼む場合は、解体処理の手続きやマニュフェストのことがよくわからないので、もぐり業者は、そこが狙い目にもなっているようだ。
今日、こんなことを伝えに被害を受けた農家に伺った。
撤去後(今日)と撤去前(1月24日)の写真
既に畳は撤去され、警告看板も立っている。
新聞(富士ニュース)にも出たこともあり、知り合いの農家等で大半を引き取ってもらい、残りはご自身の畑等に置いたそうだ。
処理はできたが、ひどい迷惑な話だ。一方で犯人は、ぬくぬくと利益を得ている。
「こいつら、まだまだ他のところでやるぜ。何とかしてよ」。自分もそう思う。
県だけでなく、市としても何とかしなくてはならない。
一方、去年まで富士の保健所にもあったという県の産廃対策の窓口が、19年度から沼津に統合されたのは理解できない。
自分がわざわざ沼津まで行く羽目になったこともあるが、不法投棄で大きな問題になっているのは富士山麓だ。
すぐに駆けつけたり、目を光らせていることを示すためにも、近くの富士にも残すべきだったと思う。
by koike473 | 2008-02-06 23:49 | 環境 | Trackback | Comments(0)