2月議会のスタートと議会の招集権
2012年 02月 14日

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今日から2月定例議会が始まる。
次年度の予算審議をはじめ、今年は特に防災対策、日本製紙の規模縮小への対策に象徴される都市活力再生、そして年末から表面化した岳南鉄道と今後の富士市のまちづくりのあり方を踏まえた公共交通政策、喫緊の課題である被災地のがれき処理問題等、重要なテーマが議論、審議されるべき議会だ。

私が議員になって5年、市政の根幹に関わる課題がこれまでで最も多く表れてきている。
ところでこの定例議会、誰に招集権があるかというと首長(富士市では市長)だ。

議会の運営や採決は、議長が全て采配を振るうが、「さあ、これから議会を開催します。議員のみなさん準備をして集まってください」と号令をかけるのは首長だ。
議長は、「(市長により)召集されましたので、ご参集願います」という通知を発するしかない。

これは、地方自治法で決められていることだ。
ちなみに、平成18年の法改正で、臨時議会については議長が召集できることとなっている。
全国議長会等では、議長が招集権を持つよう法改正を主張しているが、知事会、市長会等は「臨時会が議長招集となったことで十分」というようなニュアンスの声明を出している。
これまでの5年間、市長が議会を招集することで不都合があったわけではない。
しかし考えてみれば、自治体は、それぞれの選挙で選出された首長、議員(議会)がそれぞれの役目を果たすことを基本とする「二元代表制」だ。
であるならば、議会のチェック(審議)が中心となる議会の招集権は、当然議長が持っているのが自然だと思うのだが。
by koike473 | 2012-02-14 07:40 | 富士市議会 | Trackback | Comments(0)