荒田島のマンション建設問題

 一昨日(2日)の晩は、荒田島に建設を予定しているマンションの話し合いに、荒田島二丁目の八幡神社に出かけた。
 荒田島は、私が生まれ育った町内だ。生まれてから36歳まで、つまり13年前まで住んでいたところだ。
 以前もこのブログに書いたが、旧島田村に位置し、昔からの農家を中心とする家が多い。今でも昔ながらの旧家が多く、「あの家は・・・・」と言われる地域だ。
 ほんの数百m北に「吉原本町」があるが、私が子供の頃は、「まちに行く」と言うほど、物理的な距離以上に心の距離を感じる、いわゆる地方の「いなか」のエリアだ。
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 そんな所に、本年5月、いきなり地上15階建てのマンション計画が持ち上がった。
 あれよ、あれよと言う間に、「中高層建築のお知らせ」の看板が立ち、周辺の家庭にもお知らせがなされた。
 地元町内では驚き、急遽「対策委員会」を立ち上げ、階数を減らしたり、交通安全対策をとるよう事業者と折衝したり、市にも相談してきた。
 私も遅ればせながら、途中から折衝の場に出席してきた。
 
 ところで、建設予定地は、都市計画法の中では「近隣商業地域」と言って、商店やその他サービス業を誘導し、なおかつ高層の建物を建築しても良いエリアになっている。
 私自身の感覚では、「なんでこの場所が近隣商業?」と思うほど、これまでの地域の歴史や暮らし方から考えればミスマッチの地域だ。
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計画地の現況(上は北西から、下は南西から)


 中心市街地に住む人が増えることは喜ばしいことであり、そうした意味ではマンション建設は歓迎されるべきものだろうが、他の既存商業地とは違い、この地域では住んでいる人にとって全く許容できない建物だ。

 しかし事業者は、この「近隣商業地域」を盾に取り、「法的には全てクリアされている」と言って、建築手続きを進めようとしている。
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中高層建物の看板と敷地内の配置図


 役所としても、法的に問題がなければ許認可をせざるを得ない。
 富士市としては、市の指導要綱に基づく「行政指導」ができるが、この業者は県外業者であり、「行政指導は法的な根拠は何もなく、それとは関係なく手続きは進められる」と言ってはばからない。
 県内あるいは市内業者であれば、このような指導を無視すれば、いろいろな面で今後仕事が出来なくなるため、決して無理はしないはずだ。これは、私が初めて勤務した土木コンサルタントの会社が、このような民間開発の仕事を多数やっていたので、感覚としてよくわかる。

 これ以上ブログで書くと、事業者に対する「営業妨害」になりそうなのでこのあたりまでとするが、このままではマンションは、13階建てでほぼ確実に建ってしまう。

 「景観法」、「景観条例」、「富士山の世界文化遺産登録」・・・言葉だけがむなしく響く。

by koike473 | 2007-10-05 00:08 | 津田・荒田島 | Trackback | Comments(0)  

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